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不動産用語集

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所有権保存登記

読み方 :
しょゆうけんほぞんとうき

用語の解説

建物を新築した場合など、不動産について初めて行う所有権の登記を、所有権保存登記といいます。
所有権保存登記を行うには、事前に表示登記を行う必要があります。表示登記とは、建物などの構造や床面積などを表題部に記載する登記のことです。
所有権保存登記を行うと権利部の甲区が作られ、所有権を第三者に対抗する(自己の権利を主張する)ことができるようになります。
なお、所有権保存登記の登録免許税は、不動産の価額の1000分の4ですが、特定の建物やマンションの取得については軽減措置がとられています。

HOME'Sくんメモ

建物を新築した場合、表示登記だけでは所有権移転登記や抵当権設定登記はできません。表示登記と同時に所有権保存登記も行うことをおすすめします。

情報更新日:2007-07-30

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